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お知らせ

2022.06.27

【重要】帰国困難者に対する在留諸申請の取扱いが変わります。

 新型コロナウイルス感染症の影響により帰国が困難な方に対する在留諸申請の今後の取扱いについてこれまで出入国在留管理庁においては、新型コロナウイルス感染症の影響により帰国が困難な方については、帰国ができるまでの間、「特定活動(6か月)」又は「短期滞在(90日)」の在留資格許可がされてきました。
 しかしながら、出国者が増加している状況等を踏まえ、今後は、帰国が困難な方について以下のとおり取り扱われることとなりました。

今後の取扱い(在留期限が令和4年6月30日以降の方)
現在、コロナ帰国困難を理由として在留中の方は、以下のとおり更新を許可します。

・「特定活動(6か月)」で在留している方
⇒「特定活動(4か月)」※「今回限り」
・「短期滞在(90日)」で在留している方
⇒「短期滞在(90日)」※「今回限り」
注1)現在許可されている範囲において引き続き就労できます。
注2)帰国困難を理由とする在留許可は今回限りとなります。
今回許可された期間内に帰国準備を進めてください。
注3)上記の許可に係る在留期間を満了した場合には、在留期
間の更新は認められません。


<該当の出入国在留管理庁ホームページ>より引用

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