よくあるご質問

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技能実習制度

TECH-INTERN TRAINING PROGRAM

Q

外国人技能実習制度はどんな制度ですか。

A

外国人技能実習制度は、我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としております。
平成28年11月28日に公布され、平成29年11月1日に施行された外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)に基づいて、新しい技能実習制度が実施されています。

Q

外国人技能実習制度はどのような法令が適用されるのですか。

A

外国人技能実習制度には、以下の関係法令が適用されます。

●出入国管理
 ・出入国管理法令および難民認定法(入管法)、同法施行規則・省令 ・外国人登録法
●労働法令
 ・労働基準法 ・最低賃金法 ・労働安全衛生法 ・職業安定法
●労働保険・社会保険関係
 ・労働者災害補償保険法 ・雇用保険法 ・厚生年金法 ・健康保険法

Q

受入方式が2種類あると聞いたのですが、それぞれの違いは何ですか。

A

営利を目的としない協同組合や商工会などの監理団体が技能実習生を受入、実習実施機関となる加入企業で技能実習を実施する「団体監理型」と、日本の企業等(実習実施者)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する「企業単独型」があります。
多くの企業が「団体監理型」を活用しています。

Q

「技能実習第1号」「技能実習第2号」「技能実習第3号」のそれぞれの違いは何ですか。

A

それぞれ技能実習の区分を示すものです。
技能実習第1号は入国後1年目の技能等を修得する活動、技能実習第2は2、3年目の技能等に習熟するための活動、技能実習第3号は4、5年目の技能等に熟達する活動を行います。 技能実習第1号から技能実習第2号へ、さらに第3号技能実習へそれぞれ移行するためには、技能実習生が技能評価試験を受け、合格することが必須です。
2号移行は学科と実技、3号は実技の試験が実施されます。
詳細について、受入の仕組みの資料をご参照ください。
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Q

技能実習第2号、技能実習第3号に移行できる職種や作業は何ですか。

A

技能実習生の技能評価を客観的で公正に評価できる技能検定がある職種・作業が移行可能の対象となり、主務省令で定められています。
(審査基準を満たす必要があり、そのうち必須作業は50%以上は必要。)
詳細は該当ページをご確認してください。
厚生労働省のサイトを見るfilter_none

Q

うちの会社では何人で外国人技能実習生を受け入れる事ができますか。

A

実習生の受け入れ人数には受入企業様の規模により制限があります。
雇用している常勤職員によって、年間で受入可能な最大人数枠が決められています。
詳細はPDFをご覧ください。
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Q

「不正行為」はなんでしょうか。それぞれどんな処罰がありますか。

A

外国人技能実習生制度には主に、「出入国管理および難民認定法」や「労働基準法」「労働安全衛生法」などの労働関連法律があります。
その関連法令の順守は基本のことで、やってはいけない行為が「不正行為」と認定されます。
詳細はPDFをご覧ください。
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特定技能制度

SPECIFIC SKILL

Q

特定技能資格はどんな資格ですか。

A

一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れる制度で、特定技能1号と特定技能2号の2種類の在留資格があります。
特定技能1号の在留期間は、通算で上限5年までで、国が定めた特定産業分野(14分野)に限って受け入れが認められています。
(1.介護、2.ビルクリーニング、3.素形材産業、4.産業機械製造業、5.電気・電子情報関連産業、6.建設、7.造船・舶用工業、8.自動車整備、9.航空、10.宿泊、11.農業、12.漁業、13.飲食料品製造業、14.外食業)
特定技能2号は、熟練した技能を要する業務に従事する在留資格で、在留資格の更新に上限はなく、「建設分野」、「造船・舶用工業分野」で認められています。

Q

特定技能1号で在留できる「通算5年以内」とは?

A

「通算」とは、特定産業分野を問わず、「特定技能1号」で日本に在留した期間をいい、過去に在留資格「特定技能1号」で在留していた期間も含まれます。
また、以下の場合は通算在留期間に含まれます。

・失業中や育児休暇および産前産後休暇等による休暇期間
・労災による休暇期間
・再入国許可による出国(みなし再入国許可による出国を含む)による出国期間
・「特定技能1号」を有する者が行った在留期間更新許可申請または在留資格変更許可申請中(転職を行うためのものに限る)の特例期間 ・平成31年4月の施行時の特例措置として「特定技能1号」への移行準備のために就労活動を認める「特定活動」で在留していた期間

なお、残余の特定技能雇用契約期間や在留期限にかかわらず、「特定技能1号」での通算在留期間が5年に達した時点で、他の在留資格へ変更が可能な場合を除き、以後の在留は認められません。

Q

在留資格「技能実習」と新たな在留資格「特定技能」の違いは何ですか。

A

「技能実習」は、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とした在留資格です。
「特定技能」は、深刻な人手不足の状況に対応するため、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れる制度であり、「技能実習」とは目的が異なります。その違いについて、詳細はそれぞれ下記の資料をご参照ください。

特定技能:法務省の
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技能実習:厚生労働省の
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Q

「特定技能1号」を経れば自動的に「特定技能2号」に移行できますか。

A

「特定技能1号」を経れば自動的に「特定技能2号」に移行できるわけではありません。
また、平成31年4月1日時点で「特定技能2号」による外国人の受入れ対象分野は、「建設分野」と「造船・舶用工業分野」の2分野です。
なお、高い技能を持っており、試験等によりそれが確認されれば、「特定技能1号」を経なくても「特定技能2号」の在留資格を取得することができます。

Q

転職が可能とのことですが、どのような場合に転職が認められるのですか。またその場合どのような手続が必要ですか。

A

同一分野内であっても、使われる技能が異なる業務が複数存在し得る分野があります。
そのような分野については、外国人が従事する業務に対応する技能を有していることが確保されてはじめて転職が認められることとなります。転職が認められる場合については、「同一の業務区分内または試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間」としています。
また、特定技能ビザ保有者(1号および2号)には、契約機関の名称等が記載された「指定書」が発行されるため、転職した際は「在留資格の変更許可申請」を新たに行う必要があります。

Q

外国人の雇用契約が満了した場合は必ず帰国しなければならないのですか。

A

雇用契約が満了した場合であっても、直ちに帰国することとはならず、再雇用や転職により新たに雇用契約が締結されれば、在留期間の範囲内で引き続き在留することが認められます。
なお、受入れ機関が変わる場合には在留資格の変更許可申請を行う必要があります。

Q

特定技能外国人が失業した場合、すぐに帰国しなければならないのですか。

A

特定技能外国人が失業した場合であっても、すぐに帰国をしなければならないわけではなく、就職活動を行うのであれば、少なくとも在留期間内は在留することが可能です。
もっとも、3か月以上就職先を探すことなく在留しているなど、正当な理由なく3か月以上「特定技能」に係る在留活動を行っていない場合は、在留資格が取り消されることがあります。

Q

技能実習2号」と「特定技能1号」で外国人が従事する活動にどのような違いがあるのですか。また、「特定技能1号」外国人に「技能実習2号」外国人と同じ仕事をさせてもよいのですか。

A

「技能実習2号」の活動は、本国への技能等の移転による国際貢献を目的として技能等に習熟するために当該技能等を要する業務に従事するものであるのに対し、「特定技能1号」の活動は人手不足の分野において「一定の専門性・技能」を要する業務に従事するものです。
従って、両者は技能水準や活動の形態に違いがあることから、「特定技能1号」外国人と「技能実習2号」外国人が従事する業務は異なるものになります。

Q

特定技能1号外国人の給与を技能実習生の給与と同額にした場合、同等報酬要件は満たしますか。

A

特定技能1号外国人は、技能実習2号を修了した外国人と同程度の技能水準であることから、少なくとも技能実習2号の給与水準を上回ることが想定されます。
(運用要領より)
・「報酬」とは「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」をいい、一般的に通勤手当・扶養手当・住宅手当等の実費弁償の性格を有するもの(課税対象となるものは除く)は含まれません。
・特定技能外国人は,技能実習2号修了者であればおおむね3年間、技能実習3号修了者であればおおむね5年間、日本に在留し技能実習を修了した者であることから、従事しようとする業務について、おおむね3年程度または5年程度の経験者として取り扱う必要があります。
・1号特定技能外国人の報酬の額は、技能実習生を受け入れている場合には、技能実習2号修了時の報酬額を上回ることはもとより、実際に3年程度または5年程度の経験を積んだ日本人の技能者に支払っている報酬額とも比較し、適切に設定する必要があります。

Q

「技能実習2号」を良好に修了しているとは?

A

技能実習を2年10ヶ月以上修了し、
①技能検定3級もしくはこれに相当する技能実習評価試験の実技試験に合格していること、または、
②技能検定3級およびこれに相当する技能実習評価試験の実技試験に合格していないものの、特定技能外国人が技能実習を行っていた実習実施者が、当該外国人の実習中の出勤状況や技能等の修得状況、生活態度等を記載した評価に関する書面により、技能実習2号を良好に修了したと認められることをいいます。

ただし、特定技能外国人を受け入れようとする特定技能所属機関が、当該外国人を技能実習生として受け入れていた実習実施者である場合(当該外国人が技能実習2号を修了して帰国した後に、同一の実習実施者と特定技能雇用契約を締結する場合を含む)には、過去1年以内に技能実習法の「改善命令」を受けていない場合には評価調書の提出を省略することができます。
なお、技能実習2号修了者は、第2号技能実習計画において目標として定めた技能検定3級またはこれに相当する技能実習評価試験の実技試験を受検しなければなりません。
また、実習実施者においては、技能実習生が修得等した技能等の評価を技能検定等により行うこととされていること(技能実習法第9条第5号)に留意が必要です。
なお、技能実習法の適用がある技能実習生について、受検の申込みをしたものの、病気等のやむを得ない事情により受検ができなかったことにより技能検定3級またはこれに相当する技能実習評価試験の実技試験に合格していない場合には、技能実習生に関する評価調書等においてその理由を説明いただくことになります。

Q

技能試験を国内で受験できる外国人は?

A

現在日本に在留中の中長期在留者または過去に中長期在留者として日本に在留していた外国人(短期滞在ビザ等で日本へ入国可能なことが前提)ですが、「退学・除籍した留学生」および「失踪した技能実習生」のほか「特定活動(難民申請)」の在留資格ならびに以下の在留資格で現在日本で活動中の外国人は国内での受験資格はありません。

・「技能実習」
・「研修」
・「特定活動(日本料理海外普及人材育成事業)」
・「特定活動(特定伝統料理海外普及事業)」
・「特定活動(製造業外国従業員受入促進事業)」
・「特定活動(インターンシップ)」
・「特定活動(外国人起業活動促進事業)」
・「経営・管理(外国人創業人材受入促進事業)」
(留意事項)
上記に該当する外国人でも、国外で実施される試験を受験し合格した場合は本在留資格の取得が可能です。

Q

外国人の母国における学歴は不問ですか(小学校や中学校卒業などが求められますか)。

A

学歴については特に求めていませんが、18歳以上であることが必要です。
(運用要領より)
・外国人が18歳未満であっても、在留資格認定証明書交付申請を行うことは可能ですが、日本に上陸する時点(※1)においては、18歳以上でなければなりません。
・在留資格認定証明書の有効期間は、交付日から3か月以内であることから、外国人が18歳未満で在留資格認定証明書交付申請を行う場合は、在留資格認定証明書の有効期間を考慮して申請を行うよう留意してください。
(※1):申請書の「入国予定年月日」から判断されます。

Q

外国人の受入れを開始した後、従事する業務を変更する場合には何か手続が必要ですか。

A

従前の特定産業分野の範囲内で従事する業務を変更する場合には、特定技能雇用契約の変更に係る届出を行う必要があります。
また、従前の特定産業分野と異なる分野の業務に変更する場合は、改めて在留資格の変更許可申請を行う必要があります。

Q

社会保険未加入でも就労可能ですか。

A

受入れ機関は、その基準として、社会保険に関する法令を遵守していることが求められます。したがって、法令上、社会保険に加入する必要がある受入れ機関で社会保険が未加入である場合には、基準を満たさないため外国人を受け入れることはできません。

Q

特定技能外国人を解雇するには何か手続が必要ですか。

A

外国人を解雇する場合は、解雇する前に、出入国在留管理庁に対して受入れ困難となったことの届出をし、更に解雇した後は、出入国在留管理庁に対して特定技能雇用契約の終了に関する届出を行う必要があります。

Q

企業として受入の場合、雇用形態と基準は何ですか。

A

「受入機関」:受入れ企業のこと
雇用形態:直接雇用が原則、分野の特性に応じて派遣形態も可
基準:
1、外国人と締結する契約は、報酬額が日本人と同等以上であることなどを確保するため、所要の基準に適合することが必要
2、適格性に関する基準・労働関係法令・社会保険関係法令の遵守・欠格事由に該当しないこと等
3、支援体制に関する基準(特定技能1号外国人材の場合に限る)・支援計画に基づき、適正な支援を行える能力・体制があること等

Q

登録支援機関の審査基準は何ですか。

A

1、適格性に関する基準
・欠格事由に該当しないこと等
2、支援体制に関する基準
・支援計画に基づき,適正な支援を行える能力・体制があること等

Q

登録支援機関の支援内容は何ですか。

A

支援の内容(特定技能1号外国人に限る):
○ 特定技能1号外国人に対しては,本邦での活動を安定的・円滑に行うことができるようにするための日常生活上,職業生活上又は社会生活上の支援を行う
○ 受入れ機関又は登録を受けた登録支援機関が,特定技能1号外国人に対する支援を行う
(1)入国前の生活ガイダンスの提供
(2)外国人の住宅の確保
(3)在留中の生活オリエンテーションの実施
(4)生活のための日本語習得の支援
(5)外国人からの相談・苦情への対応
(6)各種行政手続きについての情報提供
(7)非自発的離職時の転職支援
(8)その他

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技能実習生受入

ACCEPTING

Q

申込から入社までの時間はどれくらいかかりますか。

A

申込してから、現地募集、面接、教育(SCIは入国前講習は4ヶ月以上を勧めします)、入国申請などを含めて約6ヶ月のは一般的です。
その後入国して1ヶ月講習を行い、その後企業配属し、入社します。
併せて、申込してから入社まで約6~7ヶ月かかります。

Q

外国人技能実習生を受け入れるためにかかる費用は?

A

受入企業の職種や受入人数、地域などによりケースが異なります。
受監理団体への出資金、年会費、実習生の事前講習に関する費用、入国管理局への申請に関する費用、入国費用(航空券等)、実習生保険代、寮の準備費用などがかかります。実習期間中は、実習生への給与および監理団体に支払う監理費がかかります。
詳細について、弊組合までご問い合わせください。

Q

外国人実習生に支払う賃金の規定は何ですか。

A

技能実習生は労働関係法令上の「労働者」となり最低賃金の適用対象となります。
基本的に実習職種により、一般最低賃金もしくは産業別最低賃金で計算すること。
もちろん、基本給で契約しても問題がないですが、最低賃金以上は必要です。
また、支払方法は振込にしたり、直接手渡しするなど様ざまな対応方法がありますが、振込みの場合は労使協定を結ぶなど適正な対応が必要です。
※業種により別途業種別最低賃金が適用される場合がありますのでご注意下さい。

Q

外国人実習生を受け入れて良かったと言われることは何ですか。

A

受入ている組合員から評価されたのは下記の通りです。
1.東南アジア諸国から若くて、やる気のある実習生が来ることによって、職場に良い意味での緊張感や活気が生まれます。
2.3年もしくは5年間で企業の技術伝承を積極的に吸収し、開発途上国の人材育成に貢献します。
3.外国人技能実習生に通じて、グローバル化の理解を深める。

Q

外国人技能実習生を受入の際、特に注意するべきことは何ですか。

A

1.グローバル視点から技能実習生の国に対する理解することが大切。
彼らの日本に対する生活習慣の馴染み、家族に対するホームシック、日本語コミュニケーション不足により職場の他社員との融和がうまくいかないことなど。
2.受入職種、必須作業、実習計画の順守。
3.労働法に従い、最低賃金割れや36協定違反しないように注意すること。
当然、監理団体として、SCI協同組合も月の巡回指導、3カ月1回の監査を通じて、常に確認させていただき、支援と指摘させていただきます。

Q

実習生の日本語レベルはどうですか。

A

SCI協同組合は4ヶ月~6ヶ月の入国前講習と1ヶ月の入国後講習で日本語教育を行い、入社時ではN4レベルに達成できるよう努力しています。
会話力については小学校1年生のレベルとおなじように基本の日常会話でゆっくり話して基本のことがわかる程度です。
入社後について、組合からも日記の記入指導、日本能力試験の対策、定期勉強会などを通じて、継続して支援します。

Q

実習生受入のため、宿泊施設は会社で準備しなければならないか、どこまで準備必要ですか。

A

制度上、受入先はとして、生活をする上で必要となる宿泊施設と設備を用意しなければなりません。
そのため、洗濯機や冷蔵庫といった生活備品も用意していただく必要があります。
詳細について、SCI協同組合から寮の斡旋の協力や必要な準備物リストの提示などをさせていただきます。

Q

技能実習生の傷害・疾病等への備えは何かありますか。

A

技能実習生総合保険等に加入。
技能実習生は、雇用関係の下に置かれますので、一般の労働者と同様に労働保険、社会保険(健康保険等)が適用され、健康保険診療の場合には必ず自己負担費用がかかります。
そのため、公的保険でカバーされない費用を補完するため、技能実習生は技能実習生総合保険等へ一括加入します。
その保険の詳細は下記のサイドにご参照ください。
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Q

技能実習生が病気になったらどうしますか。

A

1.対応について、弊組合と組合の担当と連携し、迅速に通院などの対応をいたします。
2.治療費について、通常の社会保険が適用されますので、一旦本人が本人負担分3割を支払い、後に技能実習生総合保険(任意保険ですが、弊組合では全実習生の実習生総合保険の加入が必要となります)によって本人負担分が補填されます。
なお、めんどうな請求手続きなどは基本的に当組合が行わせていただきます。

Q

家族の呼び寄せや一時帰国はできるのですか。

A

一時帰国については、技能実習生の家族の不幸などがあった場合、諸事情を検討した上で組合員と相談し、対応します。
ただ、制度上では同居の為に家族を呼び寄せることは不可能です。

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SCI協同組合について

SCI

Q

SCI協同組合の特徴は何ですか。

A

SCI協同組合は2006年設立以来
「信頼とスピード 安全第一」を基本に、法令順守、迅速の対応を心がけております。
監理団体として、母国語と日本語を話せる巡回指導員兼通訳が綿密に訪問指導・監査を行い、組合員と技能実習生の支援をします。
また、組合員は食品製造・機械・金属等、各産業に多岐に渡ります。SCI協同組合では東海圏の地場産業であるモノづくり産業中心とした組合員に技能実習生制度の各職種を案内し、技術伝承と海外事業展開の必要な人材育成にサポートします。
詳細は弊組合の「SCIとは」ご覧ください。

Q

SCI協同組合は技能実習生の受入実績を教えてください。

A

現在、SCI協同組合は中国、ミャンマー、ベトナム、フィリピン、タイ、インドネシアの6カ国の外国人技能実習生を受入れています。
中部地区を中心に、モノづくり産業中心に組合員に技能実習生の案内をさせていただき、現在1000人を目標として事業展開しています。

Q

SCI協同組合ではどうやって外国から技能実習生を選抜しますか。

A

現地面接は初代代表理事はじめ経験豊かな幹部社員が実施し、採用予定の候補者の家族に対し、家族懇談会を行うことで、技能実習生の家族から厚い信頼を得ています。
面接についてきめ細かく面接日程を設定します。
1.送出機関より1次面接(SCI基準:計算・適性・体力テスト等)を行い、採用者の約3倍程度を人選し、履歴書、評価表とともに送付する
2.初代代表理事はじめ経験豊かな幹部社員は組合員と同行し、現地に向かえ、現地面接を行う。面接では1次面談・適性試験・組合講義を行う。
3.面接翌日、採用者及び補欠者を対象に家族訪問もしくは家族説明会を行い、一層採用者及び家族の心配ことを解消するように努力します。

Q

SCI協同組合では技能実習生の教育についてどんな特徴がありますか。

A

送り出し機関ともより良い関係を構築し、現地の送出機関で日本語講習を4~6ヶ月間に行っています。
また、入国後の1カ月の講習中には日本語教育や生活習慣などの学習だけでなく初代代表理事はじめ、経験豊かな幹部社員が自ら率先して教壇に立ち、技能実習期間で職場指導、安全注意事項などについて親身になって教育指導を行、SCI協同組合の思いを伝えています。

Q

SCI協同組合は実習期間中、どんな支援をしますか。

A

外国人技能実習生が技術習得以外にも有意義に過ごしてもらう為、SCI協同組合ではさまざまな親睦会を企画しています。
入国後、即日本になじんでもらえるよう会食会を行い、色々な食品を食べ食品名を覚える。
また、年に一度の日帰り研修旅行を行い、日本の文化や風土にふれられる時間を提供しています。
また、初代代表理事が自宅に技能実習生を招待し、家庭的な雰囲気の中でコミュニケーションもしています。このような努力は、受け入れ組合員にも技能実習生にも好評となっています。

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