SPECIFIC SKILL PROGRAM
2018年12月の臨時国会において、在留資格「特定技能」の新設を柱とする
「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が可決・成立し、
2019年4月1日より「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。
STATUS of RESIDENCE
外国人が日本に在留するためには、その目的を地方入国在留管理官署に申請し在留資格の認定を受ける必要があります。
在留資格「特定技能」には、以下の2種類があります。
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向 けの在留資格
在留期間 | 上限:通算で5年まで |
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更新時期 | 4か月、半年または1年に1回 |
家族帯同 | 不可能 |
技能水準 | 相当程度(試験有) |
日本語力 | 生活・業務上必要なレベル(試験有) |
支援機関 | 支援の対象 |
受入分野 | 14分野 |
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
在留期間 | 上限なし |
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更新時期 | 半年、1年または3年に1回 |
家族帯同 | 可能(配偶者・子) |
技能水準 | 熟練が必要(試験有) |
日本語力 | 試験不要 |
支援機関 | 支援の対象外 |
受入分野 | 建設業と造船・舶用工業の2分野 |
受入可能分野の詳細については、
法務省関連ページをご覧ください。
ACCEPTED FIELD
特定技能外国人を受け入れる分野は、2019年現在、全部で14分野と定められています。
これは、国内人材の確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野で、
外国人の受け入れによって不足する人材の確保を図るべき分野として「特定産業分野」と呼ばれています。
介護
ビル
クリーニング
素形材産業
産業機械
製造業
電気・電子情報
関連産業
建設
造船・舶用工業
自動車整備
航空
宿泊
農業
漁業
飲食料品
製造業
飲食料品
製造業
※特定技能2号は「建設」と「造船・舶用工業」の2分野のみ受入れ可
DIFFERENCE from TECH-INTERN
新しい外国人材の受け入れ制度である「特定技能」と、今までの「技能実習制度」。
どちらも似た在留資格と思われがちですが、実際には全く異なります。
主な違いは以下の通りです。
2018年に新たに制定された特定技能制度は、日本の人材不足を背景とした「労働力の獲得」が主な目的です。
※以下の表は特定技能の1号の場合です。
在留期間 | 通算5年 |
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技能水準 | 相当程度の知識又は経験が必要 |
入国時試験 | 技能、日本語能力を試験等で確認 |
送出機関 | なし |
監理団体 | なし |
支援機関 | あり |
人数枠 | なし(介護分野、建設分野を除く) |
活動内容 | 専門的・技術的分野 |
転籍・転職 | 同一の業務区分内等において転職可能 |
OJTによって日本の技能を発展途上国に伝える「国際貢献」という観点から制度がスタートしています。
※以下の表は技能実習の団体監理型の場合です。
在留期間 | 1・2・3号の合計で最長5年 |
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技能水準 | なし |
入国時試験 | なし |
送出機関 | 外国政府の推薦又は認定を受けた機関 |
監理団体 | あり |
支援機関 | なし |
人数枠 | 常勤職員の総数に応じた人数枠あり |
活動内容 | 非専門的・技術的分野 |
転籍・転職 | 原則不可 |