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お知らせ
2024.12.25
やむを得ない事情がある場合の転籍について
令和6年11月1日、技能実習制度運用要領を改正し、やむを得ない事情がある場合の転籍の運用につき改善されました。
「やむを得ない事情」の明確化
・暴行や各種ハラスメント(暴言、脅迫・強要、セクハラ、マタハラ、パワハラなど)等の人権侵害行為を受けている場合
・重大悪質な法令違反行為があった場合
・重大悪質な契約違反行為があった場合
「実習先変更に関する在留管理制度上の措置の改善」
・ 転籍に向けた手続の期間中で技能実習を行えない場合には、状況に応じ、 就労可能な在留資格を付与し、就労が認められる。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/titp/10_00216.html
・転籍先の確保ができなかった場合で、「特定技能」への移行を希望する場合には、「特定技能」へ移行するための特定活動を付与。
https://www.moj.go.jp/isa/10_00213.html
参照:外国人技能実習機構 ホームページ
https://www.otit.go.jp/
出入国在留管理庁 ホームページ
https://www.moj.go.jp/isa/index.htm