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keyboard_arrow_rightミャンマー国籍の方の在留資格認定証明書の有効期限延長について
お知らせ
2025.04.15
ミャンマー国籍の方の在留資格認定証明書の有効期限延長について
在留資格認定証明書の有効期限は、原則として発行日付から3か月です。その期限内に査証と共に入国審査官に提出し、上陸の申請を行わない場合、効力を失います。
この度、ミャンマー労働省による送り出し制度の改革及びミャンマー中部において発生した震災等の影響から、ミャンマー労働省が発給する海外労働身分証明カード(OWIC)の発給が遅れています。
そこで、出入国在留管理庁は、例外として、ミャンマー国籍の方の就労に関する在留資格認定証明書(当該在留資格に係る「家族滞在」を含む。)の有効期限を当面の間、6か月に延長することとしています。
詳細は、下記 参照下さい。
https://www.mm.emb-japan.go.jp/files/100826026.pdf