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お知らせ

2025.02.18

入国前結核スクリーニングの実施について

 本邦において、外国生まれの結核患者数が増加傾向にあり、2023年における新規結核患者数中、約16%が外国生まれであり、特に罹患率の高い国の出生者が本邦在留中に結核を発症する例があります。
 今後、本邦において、中長期間在留をしようとする者に対し、結核を発病していないことを求める入国前結核スクリーニングを導入し、結核を発病していないことを証明できない者の入国を認めないこととされます。

◎入国前結核スクリーニング実施概要

※1:外国生まれの出生国別患者数、割合
※2:結核非発病証明書の有効期限:胸部レントゲン撮影の実施日から原則180日間

対象者:中長期在留者(技能実習生含む)等
    ただし、特定技能外国人等は当面の間、対象外。
手順: 原則として、在留資格認定証明書交付申請時に結核非発病証明書を提出。
負担: 申請者負担が原則。

詳細なスケジュール等は、下記リンク先にて別途確認する必要があります。

厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou03/index_00006.html

近日、入国前結核スクリーニング特設サイト開設予定

出入国在留管理庁ホームページ
https://www.moj.go.jp/isa/10_00219.html

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