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お知らせ
2025.01.28
実習困難時(やむを得ない事情)等における在留資格等について
技能実習生において、実習期間中にやむを得ない事情により活動継続が困難な場合、転籍することが認められています。
当措置につき、2024年11月1日以降、明確化するなどの改善が行われました。
詳細は、以下、外国人技能実習機構及び出入国在留管理庁ホームページなどをご参照下さい。
1. やむを得ない事情がある場合の転籍の運用を改善(明確化等)
https://www.otit.go.jp/tenseki/
監理団体・実習実施者向けリーフレット
https://www.otit.go.jp/files/user/241101ーリーフレット(監理団体・実習実施者).pdf
技能実習生向けリーフレット(やさしい日本語版)
https://www.otit.go.jp/files/user/241101ーリーフレット(技能実習生用).pdf
各国語版あり
2. やむを得ない事情等がある場合における在留資格について
転籍手続中の技能実習生に対して、当該期間中の生活を維持するため、在留管理制度上、各事情、状況に応じ、特定活動等の資格が付与されます。
(1) https://www.moj.go.jp/isa/applications/titp/10_00216.html
(2) https://www.moj.go.jp/isa/10_00213.html
以下、⑵の場合における在留制度上の措置(出典:出入国在留管理庁)