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keyboard_arrow_rightミャンマーにおける情勢不安を理由に第3号技能実習における一時帰国を行わなかった技能実習生への対応について

お知らせ

2022.09.15

ミャンマーにおける情勢不安を理由に第3号技能実習における一時帰国を行わなかった技能実習生への対応について

<OITO外国人技能実習機構ホームページより引用>
 技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第10条第2項第3号ト(2)において、第3号技能実習に係る技能実習計画の認定基準として、「第2号技能実習の終了後引き続き第3号技能実習を開始してから1年以内に技能実習を休止して1ヶ月以上1年未満の期間一時帰国した後、休止している技能実習を再開するものであること」と定められています。

 しかしながら、ミャンマーにおける情勢不安が未だ解消されていない現下の状況から、出入国在留管理庁においては、ミャンマー国籍を有する又はミャンマーに常居所を有する技能実習生がミャンマーにおける情勢不安を理由に本邦への在留を希望し、第3号技能実習を開始してから1年以内に一時帰国を行わなかった場合については、上記事情が解消された場合は、速やかに一時帰国を行うことを誓約した上で在留資格「技能実習3号」の2年目に係る初回の在留期間更新許可申請を許可する取扱いを行うこととなりました。

 つきましては、上記の第3号技能実習に係る在留資格上の取扱いに伴い、技能実習生がミャンマーの情勢不安を理由に、一時帰国を行わなかった場合は、当該理由により一時帰国を行わなかった旨及び変更後の一時帰国予定時期等を認定計画の履行状況に係る管理簿に確実に記録するようお願いします。

※ 一時帰国を行わなかった理由がミャンマーにおける情勢不安に起因するものではないことが明らかである場合(本人都合や実習実施者側の都合である場合)は、当該措置の対象外となるため、御留意願います。
なお、上記と同様に出入国在留管理庁より、同様の理由により本邦への在留を希望するミャンマー人については、緊急避難措置として、在留や就労を認められています。

下記詳細参照下さい。

https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/10_00036.html

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