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お知らせ

2022.10.13

地域別最低賃金の引き上げについて

 2022年10月1日以降より、最低賃金が改定されております。
 最低賃金額は、各府県につき、愛知県、三重県、神奈川県、静岡県、長野県、滋賀県、大阪府が31円の引き上げ、福井県、岐阜県、岡山県が30円の引き上げとなっております。
 また、改定日は、各府県につき、愛知県、岐阜県、三重県、神奈川県、長野県、大阪府が、10月1日から、福井県が、10月2日から、静岡県が、10月5日から、滋賀県が、10月6日からとなりますので、ご承知頂きますようよろしくお願い致します。
参考:厚生労働省 最低賃金 ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

 ご注意頂きたい点は、最低賃金改定日より、改定後の最低賃金を下回らない額で、給与計算の上、支給下さいますよう願います。

 そして、雇用条件書及び雇用契約書は、改定後、順次新しい金額で作成致しますが、当改定により、技能実習計画上、変更届等は不要であります。
 改定後に、雇用条件書及び雇用契約書を送付させて頂きました折には、ご捺印等、お取り計らいの程お願い申し上げます。

 追って、産業別最低賃金につきましても、12月中旬頃、改定される業種もございますので、ご注意頂きますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
 なお、産業別最低賃金が、本件最低賃金を下回る場合は、本件最低賃金を下回らない額で、給与計算の上、支給下さいますようお願い致します。

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